●地産表示「みやこ杣木」
京都市内の森林及び京都市内の林業事業体が林業生産活動を行う森林で産出された木材を原材料とする製材品、磨丸太及びこれらの加工品を「地域産材」と定義し、これら地域産材のしるしとして「みやこ杣木」マークを表示します。
「杣木(そまぎ)」とは・・・
杣山(そまやま:材木用の樹木の茂った山)から伐り出した材木という意味です。
日本には、律令時代から"何々杣"の名称をもって呼ばれた地域があり、王宮や都,貴族,社寺等の建築用材の供給地でした。著名な杣の大部分は、中世以前からの都である京都や奈良をほぼ中心として、その周辺の山間部に存在していたと言われており、京都では、桂川上流の「山国杣(庄)」(現右京区京北地域の山国地区、黒田地区)やその枝郷「大布施杣」(現左京区花背)などがよく知られています。
「みやこ杣木」は、京の都の造営にも大きく寄与した、京の杣山の木材を現代の京都市民の皆さんに使っていただきたいという思いが込められています。
●品質・性能の表示 材面区分・含水率・強度等級
□材面区分・・・木材製品の見た目の区分
「無節」「上小節」「小節」「並」はJAS規格の造作用製材(構造用にも表示可)に準じています。京都市の独自基準「京一等」を加えると、ほぼ次の表のとおりとなります。
材面区分一覧表
| 区 分
| 無節
| 上小節
| 小節
| 並
|
| 京一等
| なし |
| 節 |
ないこと。 |
長径が10mm(生き節以外の節にあっては5mm)以下で,かつ,材長が2m未満のものにあっては3個以内,材長が2m以上のものにあっては4個(木口の長辺が210mm以上のものにあっては6個)以内であること。 |
長径が20mm(生き節以外の節にあっては10mm)以下で,かつ,材長が2m未満のものにあっては5個以内,材長が2m以上のものにあっては6個(木口の長辺が210mm以上のものにあっては8個)以内であること。 |
長径が30mm以下で,生き節以外の節にあっては,埋め木処理が施されていること。 |
長径が20mmを超え,かつ,長径が木口の長辺の70%以下であること。 |
| 丸身 |
ないこと。 |
同左 |
同左 |
同左 |
同左 |
| 腐朽,虫穴及び髄心 |
ないこと。 |
同左 |
同左 |
軽微であること。 |
軽微であること。 |
| 割れ |
貫通割れ |
木口 |
木口の長辺の寸法以下であること。 |
同左 |
同左 |
同左 |
同左 |
| 材面 |
ないこと。 |
同左 |
同左 |
同左 |
同左 |
| 材面の短小割れ |
割れの長さの合計が材長の5%以下であること。 |
割れの長さの合計が材長の10%以下であること。 |
同左 |
同左 |
同左 |
| 曲り |
木口の短辺及び木口の長辺が75mm以下のもの又は木口の長辺が75mmを超え,かつ,木口の短辺が30mm以下のもの |
0.5%以下であること。 |
1.0%以下であること。 |
同左 |
同左 |
同左 |
| 上記以外のもの |
0.2%以下であること。 |
0.4%以下であること。 |
同左 |
同左 |
同左 |
| そり(幅ぞりを含む。)又はねじれ |
極めて軽微であること。 |
軽微であること。 |
顕著でないこと。 |
同左 |
同左 |
| 欠け,きず,穴,入り皮及びやにつぼ |
ないこと。 |
極めて軽微であること。 |
軽微であること。 |
同左 |
同左 |
| 変色,あて,かび,その他欠点 |
極めて軽微であること。 |
軽微であること。 |
顕著でないこと。 |
同左 |
同左 |
(注)この基準の判定は,板類にあっては良面(欠点の程度の小さい面をいう。)について、角類にあっては1材面ごとに行う。
| 無節:主に樹木の外側(辺材)や大径材などから製材されます。厳選された原木からしかとれないことから、稀少価値があるとされています。北山杉のように丹念に手入れされた丸太の外周部はほぼ無節となっています。「無地」とも呼ばれています。 |
 <無節スギ> |
 <無節ヒノキ> |
| 上小節・小節:樹木の枝が比較的細く数が少ない部分から製材されます。控えめな節の模様は自然な上品さがあります。 |
 <上小節スギ> |
 <小節ヒノキ> |
京一等・並:比較的枝の多い樹木の梢に近い部分や樹木の内側(芯材)、また間伐材などから製材されます。
様々な節の模様は最も自然素材の素朴さがあり、何十年もかけて成長してきた木材のダイナミックさももち合わせています。 |
 <京一等スギ> |
 <京一等ヒノキ> |
□含水率区分の表示
木材の含水率は、使用場所の温度や湿度に応じて変化しますが、最終的に一定の含水率に近づきます。これを平衡含水率といいます。一旦平衡含水率になった木材は、表面付近の含水率が変化するだけで、材全体の含水率は大きく変化しないとされています。長期間使われた木造住宅の調査などに基づいて定められているJAS規格を準用して、次のとおり含水率基準が定められています。
含水率基準と表示記号
| 品 目 |
含水率基準 (表示値以下、%) |
表示記号 |
| 造作用製材 |
仕上げ材 |
15、18 |
SD15、SD18 |
| 未仕上げ材 |
15、18 |
D15、D18 |
| 構造用製材 |
仕上げ材 |
15、20 |
SD15、SD20 |
| 未仕上げ材 |
15、20、25 |
D15、D20、D25 |
| 下地材 |
仕上げ材 |
15、20 |
SD15、SD20 |
| 未仕上げ材 |
15、20 |
D15、D20 |
| 広葉樹製材 |
10、13 |
D10、D13 |
□強度等級の表示
グレーディングマシンによって木材に対して曲げ荷重を負荷したときのたわみにくさを示す「ヤング係数」を計測し、これに基づいて強度等級を表示するものです。
曲げ性能の等級区分
| 等級(記号) |
曲げヤング係数(GPa又は103 N/mm2) |
| E50 |
3.9以上 5.9未満 |
| E70 |
5.9以上 7.8未満 |
| E90 |
7.8以上 9.8未満 |
| E110 |
9.8以上 11.8未満 |
| E130 |
11.8以上 13.7未満 |
| E150 |
13.7以上 |
また、構造計算の許容応力度等計算に利用することのできる基準強度(圧縮、引張り、曲げなど)が、国において別途定められています。
木は成長の過程で空気中の二酸化炭素を吸収して炭素を貯え、伐採後も使用されている間その炭素を固定し続けます。木材製品の材積に応じた炭素貯蔵量を1m3あたり0.22tとして表示します。
例えば、3mの4寸柱の場合、材積 × 0.22t = "9.5kg - c"となります。
(木材に含まれる炭素重量はそれぞれ樹種の比重によって異なりますが、樹種構成の割合などを踏まえて林野庁等で用いられている数値0.22t/m3が準用されています。)