補助申請の流れ
このページでは申請から補助金交付までの一般的な流れを説明しております。
申請の内容によっては手順が異なる場合があります。ご不明な点等ございましたら必ず事務局にご確認ください。
申請前に必ず令和6年度みやこ杣木普及促進事業実施要領をお読みください。
- 《申請される前に》
【申請者】 京都市域産材供給協会(以下 供給協会)に予算の確認を行ってください。
【申請者】 補助の対象となる木材(みやこ杣木)の見積り
・「みやこ杣木」は生産事業体から購入できます。 - 【申請者】 申請書類の作成
・申請書(第1号~第4号様式)はこちらからダウンロードしてください。
《申請書類の提出》 - 【申請者】 申請に必要な書類を供給協会へ提出
※ 原本を送付される前にメールかファックスで事務局に送付し、資料不足、記入漏れの確認をお願いいたします。
《申請書類の審査~交付決定》
【供給協会】 申請内容の審査
・申請内容についてお電話などでヒアリングさせていただくことがあります。
・申請が集中する場合、審査に時間がかかる場合があります。
・書類に不備がある場合、審査に遅れが生じることがありますのでご注意ください。- 【供給協会】 交付決定の通知
・書面にて通知いたします。
《工事の開始》 - 【申請者】 木材(みやこ杣木)の発注
※ 交付決定通知書の日付より前に購入された木材(みやこ杣木)は補助対象外となるのでご注意ください。
※ 発注の際には必ず補助の対象となるみやこ杣木の出荷証明書の発行を依頼してください。みやこ杣木出荷証明書は生産事業体のみが発行できる証明書です。 - 【申請者】 補助の対象となる施工箇所の施工前写真の撮影
※ 施工前写真がない場合は補助の対象になりません。
・補助の対象が判断できるよう、施工前と施工後は同じアングルから撮影をお願いします。
・「新築」の場合は施工前写真は不要ですが、完了報告書には施工後の写真が必要です。 - 【申請者】 着工
【申請者】 みやこ杣木のPR活動を実施して下さい。
《隠れる木材(みやこ杣木)がある場合》
【申請者】 完成後に隠れる木材(みやこ杣木)の撮影
※ 施工後に目視できない木材(みやこ杣木)(下地や構造材等)がある場合、補助の対象が判断できるよう、施工前と施工後は同じアングルから撮影をお願いします。写真のないものは補助の対象になりません。
・「新築」の場合は施工前写真は不要ですが、完了報告書には施工後の写真が必要です。
《申請内容に変更がある場合》
※ 申請時に記載のない追加工事等による補助金増額は認められません。
【申請者】 供給協会に変更内容を相談
【申請者】 変更承認の申請(交付予定額が2割以上減額する場合のみ)
・変更承認申請書(第6号様式)はこちらからダウンロードしてください。
【供給協会】 変更承認の通知(書面にて通知いたします)
【申請者】 承認された変更内容に沿って施工
《施工完了~完了報告書の提出》 - 【申請者】 施工完了
※ 補助対象となる木材(みやこ杣木)を使用した箇所の工事がすべて終わったタイミングが「施工完了」となります。建築全体の工事完了後ではありませんのでご注意ください。 - 【申請者】 施工箇所の撮影
・補助の対象が判断できるよう、施工前と施工後は同じアングルから撮影をお願いします。写真のないものは補助の対象になりません。 - 【申請者】 完了報告書の提出
・完了報告書に必要書類を添えて供給協会へ提出してください。
・完了報告書(第8号、第9号様式)はこちらからダウンロードしてください。
・原則として、完了報告書の提出前に補助対象となる木材(みやこ杣木)の支払いを終えてください。
※ みやこ杣木利用のPR活動報告書、アンケート用紙の提出も必要となります。
※ 原本を送付される前にメールかファックスで事務局に送付し、資料不足、記入漏れの確認をお願いいたします。
《書類の審査》
【供給協会】 完了報告書の審査
・お電話などで聞き取りさせていただくことがあります。
・書類に不備がある場合、補助金交付に遅れが生じることがありますのでご注意ください。
《完了検査》
【供給協会】 現地検査
・供給協会が必要と認めた場合は、現地検査を行います。
《補助金の交付》- 【供給協会】 交付額決定の通知
・書面にて通知いたします。 - 【供給協会】 補助金の振り込み
・指定の口座に振り込みます。現金での補助金交付は致しません。